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競争法を勉強中。

再開

最後に日記を書いてから、ものすごく時間が経った。

その間に子どもが二人生まれた。

仕事でアメリカに戻ってきた。

もう残り1年くらいしかいられないけれど、日々貴重な経験を積んでいる(ような気がする)。

アメリカに来て、音楽に対する熱が高まった。

と、同時に、読書に対するテンションが下がった。

理由は分からない。

 

さて、なぜブログを再開してみようという気になったか。

一つは、日々の生活における心の揺れや、経験をメモにしておくだけでも、後々振り返る際の良い材料になると、改めて思ったから(留学時代の話は、とても懐かしく、書き留めておいてよかったと思った。)。

もう一つは、年々考える力が落ちている自覚があり(そもそもそんなもの持っていなかったのかもしれないが)、物を書くことを通じて、考えることを再開したいと思ったから。

子どもができて以降、いろんな人と交流をしたいという気持ちは前ほどはなくなった。というか、そんな余裕はない。お酒を飲むくらいだったら、家に帰って子どもと遊んだりお風呂に入れたりしたい。

他方で、インターネットや本を読む中で新しい考え方や新しい関心事に出会えたときの喜びは、やはり大事にしたい(自分で発信することはないが、Twitterは本当にありがたい媒体だと思う。)。

もっとも、そうした喜びも、放っておくと、あっという間に、本当に水のように流れて行ってしまう。覚えておきたいことも、全然覚えていられない。せめてメモに残しておくだけでも、少しは血肉になると思いたい。

 

もう少し具体的にやろうとしていることを書き留めておきたい。

一つ目は、日々の暮らしの中で、目に留まったことを簡潔に残す。

二つ目は、英語での学びを整理する。

三つ目は、本やニュースを読んだときに、自分の考えたことを、なるべく簡潔に残す。

 

もしかしたら、数日でやめてしまうかもしれないが、できる範囲で始めてみたい。

日本人学者の論文が米最高裁判決で引用されるとは。。。

反トラスト法のセミナーの予習のために、最高裁判決であるAmerican Needle を読んでいたところ、法廷意見において、Shishido, Conflicts of Interest and Fiduciary Duties in the Operation of a Joint Venture, 39 Hastings L. J. 63, 69-81 (1987)とする引用を発見した。

もしやと思って調べてみたところ、やはり一橋大学の宍戸善一先生が記された論文ということで間違いない。いや、正直すごくないかこれ。

外国の一流の法律家がその公的な文書において引用するに値すると判断したという事実が、その論文の内容を保障し、かつその価値を高めるものであるということは間違いない。

権威主義的な姿勢を是とするつもりはないが、こういう高みを目指したいものである。

錦織選手 in Mexico Open

うーん、今日はかなり疲れてみえた。ファーストがあれだけ入らないと、流れもできないかな。フェレールがすごく良かったというわけでもないだけに、本人も悔しいだろう。

こういう試合でも勝ちを掴んでくれれば、と思ってしまうが、一方で、世界のトップ選手と試合をし続け、こう頻繁に決勝まで勝ち残るというのは、本当にすごいこと。

Netflixに対する反トラスト訴訟


Netflix Beats Antitrust Class Action at Appeals Court - The Hollywood Reporter

 

- Netflixは、WalmartとDVDレンタル市場で競争関係にあったところ、2005年、両者の間で、Walmartは、自社の顧客をNetflixに移し、Netflixは、それに対して相当額の対価を支払うこと等を内容とする合意が締結締結。消費者は、この合意の結果、DVD市場からWalmartが退出したことにより、DVDのレンタルについて競争的な価格以上の価格を支払わされたとして、反トラスト法違反行為に基づく損害賠償を求めるクラスアクションを提起。

- 連邦第9控訴裁は、当該合意に基づく損害が消費者に生じているとは認められないとして、消費者側の主張を退けた。

ブログを書くことにした理由

  • 競争法関係のニュースをタイムリーでフォローしようと努力はしてみるものの、とにかく英語で記事を読んでも頭に残らないため、簡単でもいいから内容についてメモる癖をつけたい。
  • ブログを書くことを義務付けることで、強制的に最新のニュースに触れるようにしたい。
  • 適当でも、何か書いておけば、後々読み返して何か役に立つかもしれない。

FTC法5条についてガイドラインが策定される?


What is an Unfair Business Practice? Commissioner Wants FTC to Vote - Law Blog - WSJ

 

- 連邦取引委員会のWright委員が、 FTC法5条の解釈・適用の不透明さについて、解消されるべきと主張し、同条に関するガイドラインの策定の当否について、FTCにおける投票を行うことを提案。

- これに対し、Ramirez委員長は、ガイドラインを策定することよりも、具体的な事件において同意命令を発出していく方がはるかに有用との考え。

- 共和党側の委員である、Wright委員とOhlhausen委員は、ガイドラインの作成に肯定的。これに対して、民主党側の他の3人の委員は、積極的ではない。

- Wright委員によれば、既に議会において、FTC法5条の執行がもたらすビジネスへの萎縮効果が強く懸念されており、このまま行けば、議会において、FTC法の望ましくない改正が行われてしまうかもしれず、そうなる前に、FTCがしっかりとイニシアチブを取っていく必要がある、とのこと。