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競争法を勉強中。

企業結合における市場画定(疑問)

今、反トラスト法では、企業結合(merger)について、集中的に学習している。多くの数式が飛び交う授業は、私みたいなノンネイティブだけでなく、ネイティブの学生をも相当の混乱に陥れているようである。

今日の授業では、市場画定が取り扱われたのだが、その際に、教授から、合併企業の単独行動による反競争的な効果(unirateral effects)について検討する際には、市場画定は必ずしも必要ない、という説明があった(実際に、アメリカの水平的企業結合ガイドラインにもそう書かれてある。)。このような取り扱いをする理屈は理解できる一方で、合併は、主にクレイトン法7条によって規制されるものであるところ、同条は、市場画定を規制の要件としていると理解されており、unilateral effectsを根拠に企業結合を規制する際に、市場画定を行わないというのは、条文との関係で問題なのではないか、と思ってしまう。

もっとも、反トラスト法については、その抽象的な規定ぶりと相まって、条文の文言解釈という側面がそこまで強調されてこなかった節があるので、意外、というわけではないが。