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競争法を勉強中。

Theory of harm

という単語が、反トラスト法の文脈でよく出てくる。調べた限り、しばしば「損害理論」といった訳語が当てられているようなんだけど、これはおかしいのではないかと思っている。というのも、この単語が出てくるのは、反トラスト法違反行為に対する刑事罰又は行政処分の文脈で出てくるものであって、民事訴訟の場面ではないからである。

自分としては、「反トラスト法の行為要件に該当する行為が有する反競争性に関する分析理論」のことだと考えるようにしている。